日本版スチュワードシップ・コードに対する当社の方針

原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
方針1

日本エンジェルズ・インベストメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が保有している資産を最大限に活用する事によって、日本発の世界に通用する事業の育成を行い、企業としての社会的責任を果たし、日本における投資業界全体の地位向上に寄与すると共に、インベストメント・チェーンさらには国民経済の健全な発展に貢献して参ります。

当社が運用するファンドの投資対象は、設立して間もないベンチャー企業をはじめとする未上場企業です。これら未上場企業の中には、革新的なビジネスモデル、技術力、製品・サービスを武器に、成長性豊かな市場を切り拓き、将来性が大いに期待される企業も多く存在しています。

成長分野を見据えて、こうした有望企業を発掘し、多面的な評価のうえ厳選した投資を行っていくには、ESG(環境・社会・企業統治)要素を含む中長期的な持続可能性を考慮し、投資先企業の経営に深く関与し、積極的に企業の成長を支援することにより、その持続的な成長・発展を加速させることが不可欠です。こうして、当社は、投資先企業の企業価値向上を図り、ファンドの利益の最大化に努め、お顧客様の中長期的な投資リターンの拡大を図っていくことで、スチュワードシップ責任を果たしてまいります。

原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
方針2

当社は、ファンドの運用をつかさどる者としてこれまでに把握した利益相反のリスクについて利益相反管理方針を定めております。新たなビジネス環境、事業、ファンド、商品、サービス等に伴って新たなタイプの利益相反のリスクが発生することもあり得ますが、その都度、投資委員会、さらにはコンプライアンス委員会を通して公正かつ公平に処理し、出資者であるお客様の利益が損なわれることがないように適切に管理してまいります。また、今後も利益相反防止のためのガバナンス体制の改善について検証を継続し、そのガバナンス体制の改善点など、お客様に公表をいたします。

原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
方針3

当社は未上場ベンチャー企業、及び事業を主たる投資対象としていますが、これらには上場企業の場合と異なって法令で決められた開示事項がないため、情報開示が十分に行われているとは言えません。いかに正確な情報を投資先から入手出来るかが重要だと考えています。そのために、投資先経営陣のビジョン等(ESGに関連するものを含む)を把握するだけでなく、投資先企業における重要な会議への出席はもとより、日頃から投資先企業の経営陣、従業員その他の関係者との対話を通じて、投資先企業の状況把握に努めてまいります。

原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
方針4

ポートフォリオの流動性が低いベンチャー投資等は、投資先企業への経営関与により、その成果が大きく左右されます。当社は、投資先との建設的な対話の上に、投資先への総合的なハンズオンが成り立つと考えています。

当社の運用するファンドの投資対象となる未上場企業の多くは、その成長性が期待される一方で、収益基盤が確立されておらず、社内体制は脆弱であることが多いため、投資先企業の経営陣との真摯で率直な対話を深めることにより、経営に関わる課題やリスクを共有し、課題の解決に共に取り組みます。必要とあれば、投資先の経営・事業計画を投資先経営陣と共に作成し、人的、営業、会計、及び法務面の支援等を合わせて行います。さらに、企業の成長ステージに応じた事業支援を行い、その持続的な成長を促進し、中長期的な企業価値の向上を図るよう努力してまいります。

原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つと ともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるので はなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
方針5

議決権は、上記のような投資先企業との建設的な対話を積み重ねた上で、投資先企業や他の投資家からの提案がその企業の持続的な成長やファンドの利益に合致するかどうかを見極めて、有効に行使し、公表いたします。なお、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要する判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断される議案については、賛否を問わず、その理由も公表いたします。

原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告 を行うべきである。
方針6

当社は、ファンド出資者に対し、定期的なレポートの送付や組合員集会等により、ファンドの運用状況や投資先企業の業績・見通しについて報告しております。こうした機会を通じて、当社のスチュワードシップ活動についても、ファンド出資者に適宜報告いたします。

原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ 活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
方針7

ベンチャー投資においては、新しい事業分野・成長市場に対する知見や洞察力、企業分析における専門知識のほか、企業および事業への深い理解力、企業を持続的な成長に導く戦略性と実行力、リスクに対応する危機管理能力などの幅広い能力が求められます。当社経営陣は、この認識の上に、会社組織を整備拡張するのと同時に、経験豊かな人材を起用するのと並行して優秀な若手を採用し、現場での実体験や研修活動を通して社内育成に努めてまいります。当社は、持続的なガバナンス体制・利益相反管理や、当社のスチュワードシップ活動等の改善に向け、当社の企業の理念に基づく運用戦略と整合的で、中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長に結び付くものとなるように常に意識しながら、本方針の実施状況を定期的に自己評価し、自己評価の結果について、投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動の結果と合わせて公表していきます。

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