ベンチャーファンド(損金ファンド)について
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドの投資計画を経済産業大臣が認定。
認定ファンド(損金ファンド)を通じて、ベンチャー企業に出資する企業は、認定ファンドが有するベンチャー企業株式の帳簿価額の80%を限度として損失準備金を積み立てた額を損金算入できる。
ベンチャー投資促進税制について
企業投資家が各事業年度の終了時に認定ファンドの財産として有するベンチャー企業株式の帳簿価額の合計額の80%を限度に損失準備金を積立て、その積み立てた額を損金算入することができる。
当該準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度にその全額を取り崩し、益金算入する。
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[ 日本エンジェルズ・インベストメント株式会社 ]
電話:03-6256-8040 代表