利益相反管理方針

日本エンジェルズ・インベストメント(以下、「NAIC」という)はNAICが主宰するファンドの運営にあたり、NAICおよびNAIC関係者と顧客および関係団体との取引において生ずる恐れのある利益相反について、顧客および関係団体の利益を不当に害することのないよう適切に管理します。

本方針は重大な利益相反を抽出・特定し、管理するための手続きおよび方法に関するNAICの利益相反管理方針および態勢の概要を記載するものです。

利益相反のおそれのある取引の特定方法

本方針で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。

  • 顧客(NAICが主宰するファンドの会員)とNAICおよびNAIC関係者との間の利益相反
  • 顧客(NAICが主宰するひとつのファンドの会員)と他の顧客(NAICが主宰する他のファンドの会員)との間の利益相反

NAICは利益相反のおそれのある取引を類型化し、NAICのビジネス部門が取引を行う場合に類型およびその取引例に照らして顧客や関係団体の利益を不当に害しないか判断・特定します。
また必要に応じてビジネス部門は利益相反管理の統括部署であるコンプライアンス部に利益相反の有無に関する照会や利益相反の管理の要否・方法に関する事前協議を行います。

利益相反のおそれのある取引の類型および取引例

NAICは利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型・取引例に該当するかどうかを検討します。
これら類型・取引例の基本的考え方は、NAICが契約等に基づく忠実義務を負っているにもかかわらず、顧客の利益を不当に害するおそれのあるものです。

なお、取引例はあくまでも例示であり、実際の管理を行う取引はこれに限りません。また、NAICのレピュテーションに対する影響等も考慮します。

類型Ⅰ

顧客(NAICが主宰するファンドの会員)とNAICおよびNAIC関係者との間の利益相反

[ 取引例 ]
  • NAICが主宰するファンドの投資先の株式をNAICまたはNAIC関係者が自己勘定で入手する場合
  • NAICまたはNAIC関係者が自己勘定で投資するか、または何らかの利害関係を有する企業に対してNAIC またはNAICが主宰するファンドが出資する場合
類型Ⅱ

顧客(NAICが主宰するひとつのファンドの会員)と他の顧客(NAICが主宰する他のファンドの会員)との間の利益相反

[ 取引例 ]
  • NAICが主宰する複数のファンドから同時に同じ投資先に出資を行う場合
  • NAICが主宰する複数のファンドが所有する投資先の株式を売却する場合

利益相反の管理方法

NAICは利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により、当該顧客の保護を適正に確保します。

  • 下記に取り決める利益相反管理責任者により適宜事前または事後の処置を行います。
  • 取引が利益相反にあたるか否かの判定は基本的には日本投資顧問業協会が取り決める「ファンド運用に関する業務運営基準」によります。
  • 同基準により判断が困難な場合は、利益相反管理責任者が、法や社会規範を基に判断します。

利益相反管理体制

利益相反管理責任者

当社取締役会は利益相反管理責任者として営業部門から独立したコンプライアンス部長を利益相反管理責任者に任命しております。

利益相反管理責任者の任務

利益相反管理責任者は、利益相反のおそれのある取引について営業部門からの照会・協議を受け利益相反性の検証と管理方法の指導・助言を行うとともに、利益相反に関する苦情等を分析し改善に努めます。

営業部門の責任

営業部門は、利益相反のおそれのある取引について上記の類型に従って、また必要に応じて利益相反管理責任者と事前協議の上管理方法を決定・実施し、取締役会に報告します。

内部監査

内部監査人は、利益相反管理態勢について定期的に検証します。

投資運用事業、投資助言・代理業

当社は、当社の投資運用業務および投資助言・代理業務に関するお客様からの苦情等に対しては、当社の加入する一般社団法人日本投資顧問業協会の業務委託先である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「FINMAC」といいます。)が行う苦情処理の手続きに従って、その解決に努めます。
また、同様に紛争の解決にあたっては、FINMACが行うあっせんの手続きに従って、その解決に努めます。

expand_less